2020-11-17 第203回国会 参議院 内閣委員会 第2号
個人事業主の方には百万円、会社形態で二百万円と。個人事業主だと百万円ということでしたが、例えばですけれども、一人で家賃十万円ぐらいのお店借りてもう個人でやっている方で法人形態にしている方でも二百万円なわけですね。
個人事業主の方には百万円、会社形態で二百万円と。個人事業主だと百万円ということでしたが、例えばですけれども、一人で家賃十万円ぐらいのお店借りてもう個人でやっている方で法人形態にしている方でも二百万円なわけですね。
ただ、よくよくそれを見てみますと、有限会社から個人事業主へと会社形態を変えたとはいえ、数年前から従業員というものを雇用していなかったそうなんですね。店の看板とか屋号とか、実際に何を提供するとかという事業内容、これらも変わらないし、実際に事業を行っている場所も変わっていないというような事例でありました。こういう場合に実は持続化給付金の対象にならないと。
こうした事態を二度と起こすことがないように、会社として適切に対処できるよう、コンプライアンス、発注・契約、ガバナンスにおいて、仕組みと運用を変革し、会社形態も再構築する、それが今回私どもが提出いたしました業務改善計画であり、私自身が不退転の決意で、情熱と信念を持ってその実行に取り組んでまいる所存でございます。
とりわけサプライチェーンというのは、よく見ていますと、今では大企業がいれば済むというのではなくて、実は個人事業主、私も研究でいろんな企業を回らせていただくのが大好きなのですが、見させていただくと、本当に僅か数人のところで、世界でそこしか作れない、必ずしも株式会社形態にすらなっていないというようなところがたくさんあります。
加えまして、二以上の個人、法人等から成ります非営利団体でありますところの一般社団法人でございますとか、あるいは、会社形態の一つであるというふうに承知をしておりますが、合同会社とか、そういうものも想定されると考えているところでございます。
まずクールジャパン機構でございますけれども、これに関して申し上げますけれども、株式会社形態を取っておりますので、その経営責任につきましては一義的には会社法などの法令、法規に基づいて判断されることになります。 ただし、クールジャパン機構は、民間が投資をためらうようなハイリスクな事業を支援することで文化や商慣行が異なる地域を対象とした事業化の可能性を広げること、これを目的にしております。
念のため申し上げますと、御案内のとおり、小規模事業者の方でありましても、会社形態を取っておられれば基本的には今回の事業承継税制の拡充の対象にはなるということで御理解をいただければと思います。また、個人事業主の方につきましては、御案内のとおり、元々事業承継税制ではなくて、小規模宅地等の相続税の特例制度というのがあるのは御案内のとおりでございます。
海外において、小規模で、なおかつ、今のお話で、明らかに業として行うような会社形態をとらない、個人で、ブログやSNSで、いいねといって紹介しているような範疇で、これを、登録していないから、では、登録しなさいという、その送達すらできないわけです、SNSやブログでは。そういう意味で、これはどのように対応するか、これも検討が必要だというふうに指摘をしておきたいと思います。
実際、イギリス等では、株式会社形態でNPOと同じような活動をしている団体がたくさんございます。その意味では、いわゆる社会起業家、社会的課題を解決するために立ち上がった方々が株式会社形態で活動を行う場合、この法律の対象からは排除されておりません。
なぜこういう別会社形態になってきたのか、その理由を経産省はどう考えているか、お聞かせをいただきたいと思います。
アニメの制作技能の育成機関には、株式会社形態のアニメーションスクールなど、いわゆる無認可校もございます。現在は、このような無認可校への留学に対するビザの発給はされていないと承知をしております。
総合特区の所得控除が措置されました国際戦略総合特区におきましては、航空機産業でございますとか次世代の自動車産業というように物づくり産業の拠点の形成が主になっているところから、起業により事業展開するところではなくて、従前の会社形態のまま大胆な設備投資を行うケースが大半となっております。このために、設備投資減税の方が適しており、実際に多く活用されてきた、そういう事情がございます。
このほかにも、中部国際空港株式会社等のように、株式会社形態の中にも個別法において公務への復帰を前提とした措置が行われているものもございます。 以上でございます。
そうすると、支払が困難になってしまったり、それによって事業に支障が生じるというようなことも起きるということを私も銀行員時代に経験して認識しているんですけれども、できる限りそういう意味でも会社形態を取った方がいいんだろうというふうに考えているわけです。
そのため、会社形態を取っていない個人事業主は本特例を利用することができないということになるわけです。しかし、個人事業主は小規模企業全体の約六割を占めているわけですから、その承継についてもサポートをしっかりしていく必要があるんではないかなというふうに考えているわけです。 現在、個人事業主の承継に関してはどのような政策が行われているのか、教えていただければと思います。
株式会社形態を取っている既存の特殊法人や認可法人、例えば特殊法人である日本政策金融公庫等に一般会計などから毎年のように出資を行っている例もございます。国との財政的なつながりはどうなるのか、株式会社NEXIにも出資の積み増しなどを行う、こういう考え方があるのかどうか、確認をいたします。
ここで言う社会的企業は、会社形態でなくてはならないというものではございませんので、まさに農山漁村において実際上地域のインフラとしての側面を持っている例として、この報告書の中でも、これは岩手県の例ですが、有限会社が漁協と連携をして漁業の活性化に取り組んでいる例、それから、岡山県の西粟倉村ですが、村役場と森林組合が連携をして森林整備を担っている例、こういうものを取り上げているところでございます。
この法律の対象でございますが、政府の一部を構成し国民に対して政府の諸活動についての説明責任を自ら有するとされる法人ということで、独立行政法人はこれに入ると、それからまた、一部の特殊法人などについてこれの対象になるということでございますが、特殊法人は一般的に会社法の適用を受ける株式会社形態を取るというような趣旨などから原則としてはその対象ではないというのが整理になっております。
近年、御案内のとおり、持ち株会社形態や完全親子会社の関係にある企業グループが多数形成されるようになっておりまして、こういった企業グループにおきましては、実際に事業活動を行う完全子会社の企業価値がその完全親会社である持ち株会社の企業価値に大きな影響を与えることとなっております。
NUMO自体は株式会社形態はとっておりませんので。ただ、その処分の費用につきましては、電気事業者から拠出されたお金で賄うという形になっております。
これは、近年、株式会社とその子会社から成る企業集団、いわゆるグループ企業による経営ですね、グループ経営が進展をして、特に持ち株会社形態が普及してきていることから、株式会社及びその株主にとって株式会社の子会社の経営の効率性、適法性の確保が極めて重要になってきていると、こういった事情を踏まえまして、株式会社及びその子会社から成る企業集団に係る部分も内部統制システムに含まれるということを会社法本体に規定することが
しかし、近年、持ち株会社形態や完全親子会社関係にある企業グループが多数形成されるようになっておりまして、このような企業グループにおきましては、実際に事業活動を行っている完全子会社の企業価値がその完全親会社である持ち株会社の企業価値に大きな影響を与えることとなっております。
このため、保険会社や金融商品取引業者等に関する監督指針においても経営管理体制の整備を求めているところではございますが、他方、独立社外取締役の導入ということになりますと、例えば保険会社につきましては、株式会社形態だけではなく、相互会社形態のものでありますとか、海外保険会社が現地法人形態で進出している場合があるなど様々な形態がある。
ただ、この頃、近年、持ち株会社形態や完全親子会社関係にある企業グループがたくさん形成されるようになりまして、こういう企業グループでは、ホールディングカンパニーというのは具体的な事業をやっているというわけではございませんで、むしろその完全子会社の企業活動、企業価値がその親会社の企業価値に決定的な影響を与えてくる。